会社設立と許可

日々のご相談で、新しく起業し〇〇業を始めたいと言ったご相談をいただくことがあります。
このような場合は、①各種許認可と➁会社設立、両方の角度から考えていきます。


1,許認可についての確認



〈許認可事業と申請先官公署〉

許認可別 業種 申請先 申請窓口
許可 飲食店、レストラン、喫茶店 都道府県知事 保健所
菓子製造業 都道府県知事 保健所
食肉、魚介類、乳類の販売業 都道府県知事 保健所
古物商、質屋業 公安委員会 警察署
労働者派遣業 厚生労働大臣 労働局
有料職業紹介事業 厚生労働大臣 労働局
旅館業 当道府県知事等 保健所
医薬品等の販売 都道府県知事 保健所
工業用アルコール販売及び輸入 経済産業大臣 経済産業局
貨物運送事業 国土交通大臣 運輸支局
旅客運送事業 バス・タクシー 地方運輸局長 運輸支局
建設業

国土交通大臣
都道府県知事

建設業課
一般廃棄物処理業 市町村長 一般廃棄物対策課
産業廃棄物処理業 都道府県知事 産業廃棄物対策課
風俗営業 公安委員会 警察署
免許 宅地建物取引業

国土交通大臣
都道府県知事

不動産業課
宅建指導グループ棟

種類販売業 税務署長 酒税指導官等
認可 警備業 公安委員会 警察署
登録 第1種旅行業 観光庁長官 観光庁
第2種、3種旅行業 都道府県知事

商工労働局産業部
観光課等

揮発油販売業 経済産業大臣 経済産業局
倉庫業 国土交通大臣 地方運輸局
貸金業

財務局長
都道府県知事

日本貸金業協会
届出 美容院、理髪店、クリーニング店 都道府県知事 保健所
ペットショップ 都道府県知事 都道府県
業務用食材の輸入 厚生労働大臣 検疫所
深夜酒類提供飲食店営業 公安委員会 警察署
貸駐車場 都道府県知事 都市計画課等

許可、免許、認可、登録、届出について

許可

通常は禁止されているが許可要件を満たしたものに行
政庁が事業を行うことを許すこと

免許

一般の人には禁止されているが、特定のものの地位や
権利を与えること

認可

第三者が行う行為について行政庁が同意を与える法律
行為のこと

登録 決められた官公署に申請し、事業内容を登録すること
届出

決められた官公署に届出書を提出するだけで、その事
業を行うことができること

2,会社設立についての確認
株式会社、合同会社

株式会社 合同会社

【株式会社 設立の流れ】


1,定款の作成
    ▼
2,出資(金銭・現物出資)の履行
    ▼
3,機関の設置
    ▼
4,設立の登記申請
    ▼
5, 成 立

【合同会社 設立の流れ】


1,定款の作成
    ▼
2,出資(金銭・現物出資)の履行
    ▼
3,機関の設置
    ▼
4,設立の登記申請
    ▼
5, 成 立

(1) 発起人による定款の作成株式会社を設立する
には、発起人(設立時発行株式の引受人である
とともに、設立に関する事務を行う者)が定款
(法人の組織活動の根本規則)を作成し、その
全員がこれに署名し、又は記名押印しなければ
なりません(会社法第26条第1項)。 
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的
記載事項及び任意的記載事項の3種類がありま
す(会社法第27条、第28条、第29条等)。



ア 絶対的記載事項
     絶対的記載事項とは、会社法上必ず記載
   しなければならない事項をいいます。


  (ア) 目的
  (イ) 商号
  (ウ) 本店の所在地
  (エ) 設立に際して出資される財産の価額又
     はその最低額
  (オ) 発起人の氏名又は名称及び住所



イ 相対的記載事項
  相対的記載事項とは、会社法の規定により
  定款に定めがなければその効力を生じない
  事項をいいます。
  (ア) 変態設立事項(会社法第28条により
    定款の定めが必要とされる事項のこと)
   (ⅰ) 金銭以外の財産を出資する者の氏名
      又は名称、当該財産及びその価額
      並びにその者に対して割り当てる
      設立時発行株式の数
   (ⅱ) 株式会社の成立後に譲り受けること
      を約した財産及びその価額並びにそ
      の譲渡人の氏名又は名称
   (ⅲ) 株式会社の成立により発起人が受け
      る報酬その他の特別の利益及びその
      発起人の氏名又は名称
   (ⅳ) 株式会社の負担する設立に関する費用


  (イ) (ア)以外
   ・ 株式の譲渡制限(会社法第107条第2
     項第1号)
   ・ 取締役会、監査役等を置くことができる
     旨(会社法第326条第2項)
   ・ 存続期間又は解散の事由(会社法第47
     1条第1号、第2号)
   ・ 公告方法(会社法第939条第1項) 等


 ウ 任意的記載事項
    任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、
   絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項
   で会社法の規定に違反しないものをいいます。
   ・ 定時株主総会の招集時期
   ・ 株主総会の議長
   ・ 取締役や監査役の員数
   ・ 事業年度 等

(1) 社員による定款の作成
 合同会社を設立するには、その社員になろうとする者
が定款(法人の組織活動の根本規則)を作成し、その
全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりま
せん
(会社法第575条第1項)。定款の記載事項には、
絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項
の3種類があります(会社法第576条、第577条
等)。
なお、合同会社の定款については、公証人の認証を受
ける必要はありません。


 ア 絶対的記載事項
    定款には、次に掲げる事項を記載しなければなり
   ません(会社法第576条第1項)。
  (ア) 目的
  (イ) 商号
  (ウ) 本店の所在地
  (エ) 社員の氏名又は名称及び住所
  (オ) 社員の全部を有限責任社員とする旨
  (カ) 社員の出資の目的及びその価額又は評価
     の標準


 イ 相対的記載事項
   相対的記載事項とは、会社法の規定により定款
  に定めがなければその効力を生じない事項をい
  います。
  ・ 持分の譲渡の要件(会社法第585条第4項)
  ・ 業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又
   は選任方法(会社法第590条第1項)
  ・ 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合にお
   ける業務の決定方法
   (会社法第590条第2項、第591条第1項)
  ・ 合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又
   は互選(会社法第599条第3項)
  ・ 存続期間又は解散の事由(会社法第641条第1
   号、第2号)  等














ウ 任意的記載事項
   任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、絶対的
   記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、会社法の
   規定に違反しないものをいいます。
  ・ 業務執行社員の員数
  ・ 業務執行社員の報酬
  ・ 事業年度 等