宅建業の効力と取得後の手続

宅建業免許の効力と免許取得後のお手続き1~4



1,免許の効力

場所的な効力

日本全国で通用します

一身専属的な効力

➀他に譲渡し又は貸与することは出来ません

②相続、合併、個人事業者からの法人成りでは承継しません

免許の条件 免許権者は、条件を付し、変更することが出来ます
免許有効期間 5年間
更新手続き

有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出して
更新手続きを行なわなければなりません。

また、有効期間まで処分がなされない場合は、処分がなされるまで従前の
免許が有効となります。

期間満了後の更新

 新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了日の翌日から起算して、
5年間となります。

2,宅建業者記載名簿と登載事項の変更

名簿登載事項 届出事項と届出期間
1 免許番号及び免許年月日 届出不要
2 商号または法人変更 30日以内にその旨を免許権者に届出
3

法人の場合:
役員氏名、法令で定める使用人の氏名

4

個人の場合:
その氏名、政令で定める使用人の氏名

5 事務所の氏名及び所在地
6 事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士
7

取引一任代理等の認可を受けているときは、
その旨及び認可の年月日

届出不要
8

指示または業務停止の処分があったときは、
その年月日及びその内容

9

宅建業以外の事業を営んでいるときは、
その事業の種類

3,免許替えが必要な場合、手続と効果

免許替えが必要な場合 新たな免許権者 申請手続内容
1 知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合

都道府県知事免許から
国土交通大臣免許へ

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請
2 大臣免許を受けた者が、事務所を1つの都道府県の区域内のみにした場合

国土交通大臣免許から
都道府県知事免許へ

新たな都道府県知事に直接申請する
3

知事免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、
他の都道府県内にのみ事務所を設置した場合

廃止する事務所の都道府県知事免許から
設置した事務所の都道府県知事免許へ

※免許替えとは、新たな免許権者が免許する手続きのことを言います。
本店を移転した場合などは、「本店移転登記」と併せて「宅建業の免許替え」の有無もご確認されることをお勧めします。
思わぬことで行政処分を受けることがあります。

4,各種届出が必要な場合     
※変更があった日から30日以内に免許権者へ変更の届出が必要

種別 内容
1 変更 申請者の主たる事務所所在地・住所の変更
2 申請者の名称(屋号)の変更
3 法人代表者・役員の変更
4 政令で定める使用人の変更
5 専任宅地建物取引士の変更
6 姓名の変更(代表者・役員・政令使用人・専任宅建取引士)
7 申請者の従たる事務所の設置・移転・名称変更
8 申請者の従たる事務所の廃止
9 申請者の死亡
10 申請者の合併による消滅
11 申請者の破産
12 申請者の合併・破産以外の理由による解散
13 廃業