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旅館業 |
新法民泊 |
特区民泊 |
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根拠法令 |
各自治体の条例 |
(民泊新法) |
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関係法令 |
都市計画法 建築基準法 消防法 各自治体条例 |
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業態 |
➀ホテル ②旅館 ③簡易宿泊所 ④下宿 |
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許可制 ➀都道府県 保健所に許可申請を提出 ⓶消防署(事前相談) 防火対象物使用開始届の提出 |
届出制 ➀都道府県??? 保健所に届出書を提出 ⓶消防署(事前相談) 防火対象物使用開始届の提出(特例基準の申請) 特定小規模自動火災報知設備の設置 |
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事前相談すべき行政庁 |
➀保健所 ⓶消防署 ③市役所 (政令市:政令指定都市・中核市の場合) |
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標準処理期間 |
15日~30日 |
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営業日数 |
制限なし |
年間180日まで 余った別荘や部屋などを貸出し、マンスリー マンション・インバウンド・ホームステイに 使う(年間1日以上オーナーに使用義務あり) |
365日 最低2泊3日以上からしか利用できない |
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都市計画法 用途地域の制限 |
原則:商業地域のみ可能 住居専用地域は原則不可 商業地域・準工業地域など特定の用途地域 でのみ営業が認められている。そのた条例 で規制されている場合が多いので必ず確認 する。 |
大阪市内 千葉県 新潟県 東京都大田区 |
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構造設備の制限 |
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不動産の使用権原 |
自己所有・賃貸 どちらも可能 |
自己所有・賃貸 どちらも可能 |
自己所有・賃貸 どちらも可能 |
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建築基準法上の用途変更 |
宿泊に供する部分の床面積の合計が200平 方メートルを超える場合、建築基準法に基づ き、「住宅」から「旅館またはホテル」への 用途変更手続きが必要になります。 地域により窓先空地の規制あり |
面積に関わらず「住宅」の用途のままでよい |
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フロント(玄関帳場)の設置 |
原則フロントの設置が義務付けられている。 ただし、一部の自治体では代替設備が認めら れており、例えば、ビデオカメラやテレビ電 話等による本人確認や鍵の受け渡しを可能に する設備、営業者や使用者が10分以内に、 宿泊施設に到着できる場所に駐在する管理 体制の整備が求められます。 |
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緊急時対応体制 |
宿泊者の緊急事態や周辺住民からの苦情・問 い合わせに対し、適切かつ迅速に対応できる 体制が必要になります。 具体的には、通常概ね10分程度で職員が駆 けつけることが出来る体制の整備が望ましい とされています。 |
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近隣住民への事前説明会の実施 |
営業許可申請を行う前に、事業計画の概要を 記載した標識を施設または敷地の見やすい場 所に設置し、申請日の20日前から掲示する 必要があります。 また、近隣住民に対して書面で事業計画の内 容を説明するなどの事前周知が、条例で義務 付けられています。 |
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近隣施設の規制 |
学校や児童福祉施設など特定の施設の敷 地から概ね100メートル以内に当該建 築物がある場合は、それらの施設への意 見照会も行われます。
自治体により上乗せ条例あり 【姫路市の場合】 当該施設の周囲直線200m以内に下記 ア~オの施設がないこと。 ア、学校(各種学校と呼ばれるもの) イ、図書館 ウ、児童福祉施設 エ、博物館 オ、公民館 |
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➀物件が限られる。接道規制、フロント ・トイレなど水回りの設備の規制 ⓶ ③ |
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利益率 |
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法定費用 |
22,000円 |
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外注費用 |
行政書士報酬 申請のみの代行かすべての代行かで料金は大きく異なります。 |
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消防法令適合証提出の有無 |
有 |
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建築士の誓約書提出の有無 |
有 |
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費用 |
規制が多く、旅館業法に適合するための施設改修費用(防火設備 など)、備品購入費用、各種許可 取得費用など多額の初期費用が 掛かる可能性があります。加え て、従業員の雇用や光熱費、設 備の維持管理費用などのランニ ングコストも掛かるため、費用 が増加します。 |
規制が少ないので始め易い |
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年間を通して営業が可能になるため、 利益を最大化できる。 |
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厳しい規制と煩雑な行政手続きがある ため、専門知識・時間・許可要件を満 たすための費用が必要となります。 |
ハードル低い |
旅館業よりハードルは低いが新法民泊制度 よりハードルは高い |
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