古物営業許可が必要な場合とは

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古物とは
➀一度使用されたもの、②新品でも使用のために取引された物品、又は③これらのものに手入れをした物品を古物と言います。古物営業法施行規則では、古物に該当するものとして下記の表中、13品目を定めています。


1,古物13品目

分類 具体例
1 美術品類

前提:美術的な価値があるもの
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀

2 衣類

前提:繊維製品、革製品など身にまとうもの
着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子

3 時計・宝飾品類

前提:身に着けて使用する飾り物
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、
万歩計

4 自動車

前提:自動車及び関連製品、車載機器
自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、カーステレオ

5 自動二輪車及び原動機付自転車

前提:自動二輪車及び原動機付自転車関連製品
本体、タイヤ、サイドミラー

6 自転車類

前提:自転車本体及び関連製品
空気入れ、カゴ、カバー

7 写真機類

前提:写真機、顕微鏡、光学機器類
カメラ、カメラレンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8 事務機器類

前提:主に計算、記録、連絡能率向上の為に使用される機械器具
レジスター、パソコン、コピー機、シュレッダー、計算機

9 機械工具類

前提:電気により駆動する機械、器具、物品の生産・修理のために使用される機械・器具のうち
事務機器に該当しないもの
工作機器、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10 道具類

前提:1~9、11~13までに掲げる物品以外のもの
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11 皮革・ゴム製品類

前提:主として皮革・ゴムから作られている物品
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール、レザー製のもの)

12 書籍 書籍全般
13 金券類

商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、切手、収入印紙、オレンジカード、
テレホンカード、株主優待券

つづいて古物に該当しないものを見ていきます。下記の表をご覧ください。


2,古物に該当しないもの

考え方・外観 具体例
実体がないもの 電子チケット
消費してなくなるもの 食品、酒類、薬品、化粧品、サプリメントなど
原材料になるもの 金属原材料、空き缶類など
本来の性質・用途を変更させないと使用できないもの 服をリメイクしてバッグに、カーテンをリメイクしてクッションやソファー
アクセサリーに該当しない貴金属 金塊、金貨、プラチナなど
再利用することなく廃棄するもの 一般ごみ、廃品
運搬が容易ではない機械 重量1トン以上
運搬できない機械 重量5トン以上
船舶 総トン数20トン以上
鉄道車両
航空機
庭石、石灯籠

上記の2つの表で古物13品目(古物に該当するもの)と古物に該当しないものご説明しましたが、次に古物13品目を「どのような行為」をしたときに「古物営業許可」が必要となるのかを見ていきます。


3,該当する行為・該当しない行為

古物営業許可が必要な行為 考え方

古物を買い取って売る

古物から収入を得ようとして、買い取ると古物営業許可が必要となります。 

また、収入を得ようとしていなくても、反復継続してこれらの行為を行なっているときは

「業」とみなされるため古物営業許可が必要となります。

古物を買い取って、修理して売る

古物を買い取って、使える部品などを売る

持主から依頼を受け、売れた後に手数料をいただく(委託販売)

古物を別のものと交換する

古物を買い取ってレンタルする(DVD,CD,ゲームソフトなど)

国内で買った古物を国外へ輸出して売る

ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

古物営業許可が不要な行為 考え方

自分のものを売る

売るつもりで中古品を買い取っていないとき。
ただし、収入を得ようとしていなくても、反復継続してこれらの行為を行なっているときは
「業」とみなされるため古物営業許可が必要となります。

ネットオークションで、自分のものを出品する

無償でもらったものを売る

自分が売った相手から、売ったものを買い戻す

自分が海外で買ってきたものを、国内で売る

小売店で買った新品を転売する

フリーマーケットに出品し、販売する

4,古物に該当しない物品

古物に該当しない物品
盗難される可能性が低い物品
盗難されても容易に発見できる物品
本質的な変化を加えなければ使用できない物品
使用することにより消費してしまう物品



事業をお考えのかたは、表1,~4,をご覧になり、古物営業許可が必要な事業に該当するか否かで許可取得をお考えいただければと思います。
また、古物営業許可の根拠法令である「古物営業法」の目的は、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制を行なうことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図ることにあります。また古物営業は、1号営業~3号営業に分類され、許可が必要となる場合と届出で済む場合があります。
マルヤ行政書士事務所では、ご相談から対応しますのでお気軽にお問い合わせください。


分類 区分 行為の内容
1号営業 許可 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業
2号営業 許可 古物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業
3号営業 届出

古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークション(競り)が
行なわれるシステムを提供する営業