旅館業営業許可申請
旅館業 新法民泊 特区民泊
根拠法令

旅館業法
各自治体の条例

住宅宿泊事業法
(民泊新法)

旅館業法の特例
関係法令

都市計画法
建築基準法
消防法
各自治体条例

業態

➀ホテル
⓶旅館
③簡易宿泊所
④下宿

許可制

➀都道府県
 保健所に許可申請を提出
⓶消防署(事前相談)
 防火対象物使用開始届の提出

届出制

➀都道府県???
 保健所に届出書を提出
⓶消防署(事前相談)
 防火対象物使用開始届の提出(特例基準の申請)
 特定小規模自動火災報知設備の設置

事前相談すべき行政庁

➀保健所
⓶消防署
③市役所
 (政令市:政令指定都市・中核市の場合)

標準処理期間 15日~30日
営業日数 制限なし

年間180日まで
余った別荘や部屋などを貸出し、マンスリーマンション・インバウンド・ホームステイに使う

365日
最低2泊3日以上からしか利用できない

都市計画法
用途地域の制限

原則:商業地域のみ可能
住居専用地域は原則不可
商業地域・準工業地域など特定の用途地域でのみ営業が認められている。そのた条例で規制されている場合が多いので必ず確認する。

大阪市内
千葉県
新潟県
東京都大田区

構造設備の制限
不動産の使用権原

自己所有・賃貸
どちらも可能

自己所有・賃貸
どちらも可能

自己所有・賃貸
どちらも可能

建築基準法上の用途変更

宿泊に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合、建築基準法に基づき、「住宅」から「旅館またはホテル」への用途変更手続きが必要になります。
地域により窓先空地の規制あり

面積に関わらず「住宅」の用途のままでよい
フロント(玄関帳場)の設置 原則フロントの設置が義務付けられている。ただし、一部の自治体では代替設備が認められており、例えば、ビデオカメラやテレビ電話等による本人確認や鍵の受け渡しを可能にする設備、営業者や使用者が10分以内に、宿泊施設に到着できる場所に駐在する管理体制の整備が求められます。
緊急時対応体制

宿泊者の緊急事態や周辺住民からの苦情・問い合わせに対し、適切かつ迅速に対応できる体制が必要になります。
具体的には、通常概ね10分程度で職員が駆けつけることが出来る体制の整備が望ましいとされています。

近隣住民への事前説明会の実施

営業許可申請を行う前に、事業計画の概要を記載した標識を施設または敷地の見やすい場所に設置し、申請日の20日前から掲示する必要があります。
また、近隣住民に対して書面で事業計画の内容を説明するなどの事前周知が、条例で義務付けられています。

近隣施設の規制

学校や児童福祉施設など特定の施設の敷地から概ね100メートル以内に当該建築物がある場合は、それらの施設への意見照会も行われます。


自治体により上乗せ条例あり
【姫路市の場合】
当該施設の周囲直線200m以内に下記ア~オの施設がないこと。
ア、学校(各種学校と呼ばれるもの)
イ、図書館
ウ、児童福祉施設
エ、博物館
オ、公民館

➀物件が限られる。接道規制、フロント・トイレなど水回りの設備の規制

利益率
法定費用 22,000円
外注費用

行政書士報酬
申請のみの代行かすべての代行かで
料金は大きく異なります。

消防法令適合証提出の有無
建築士の誓約書提出の有無
費用 規制が多く、旅館業法に適合するための施設改修費用(防火設備など)、備品購入費用、各種許可取得費用など多額の初期費用が掛かる可能性があります。加えて、従業員の雇用や光熱費、設備の維持管理費用などのランニングコストも掛かるため、費用が増加します。 規制が少ないので始め易い
年間を通して営業が可能になるため、利益を最大化できる。
厳しい規制と煩雑な行政手続きがあるため、専門知識・時間・許可要件を満たすための費用が必要となります。 ハードル低い 旅館業よりハードルは低いが新法民泊制度よりハードルは高い
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