

| 旅館業 | 新法民泊 | 特区民泊 | |
|---|---|---|---|
| 根拠法令 |
旅館業法 |
住宅宿泊事業法 |
旅館業法の特例 |
| 関係法令 |
都市計画法 |
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| 業態 |
➀ホテル |
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許可制 ➀都道府県 |
届出制 ➀都道府県??? |
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| 事前相談すべき行政庁 |
➀保健所 |
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| 標準処理期間 | 15日~30日 | ||
| 営業日数 | 制限なし |
年間180日まで |
365日 |
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都市計画法 |
原則:商業地域のみ可能 |
大阪市内 |
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| 構造設備の制限 | |||
| 不動産の使用権原 |
自己所有・賃貸 |
自己所有・賃貸 |
自己所有・賃貸 |
| 建築基準法上の用途変更 |
宿泊に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合、建築基準法に基づき、「住宅」から「旅館またはホテル」への用途変更手続きが必要になります。 |
面積に関わらず「住宅」の用途のままでよい | |
| フロント(玄関帳場)の設置 | 原則フロントの設置が義務付けられている。ただし、一部の自治体では代替設備が認められており、例えば、ビデオカメラやテレビ電話等による本人確認や鍵の受け渡しを可能にする設備、営業者や使用者が10分以内に、宿泊施設に到着できる場所に駐在する管理体制の整備が求められます。 | ||
| 緊急時対応体制 |
宿泊者の緊急事態や周辺住民からの苦情・問い合わせに対し、適切かつ迅速に対応できる体制が必要になります。 |
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| 近隣住民への事前説明会の実施 |
営業許可申請を行う前に、事業計画の概要を記載した標識を施設または敷地の見やすい場所に設置し、申請日の20日前から掲示する必要があります。 |
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| 近隣施設の規制 |
学校や児童福祉施設など特定の施設の敷地から概ね100メートル以内に当該建築物がある場合は、それらの施設への意見照会も行われます。 自治体により上乗せ条例あり |
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➀物件が限られる。接道規制、フロント・トイレなど水回りの設備の規制 |
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| 利益率 | |||
| 法定費用 | 22,000円 | ||
| 外注費用 |
行政書士報酬 |
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| 消防法令適合証提出の有無 | 有 | ||
| 建築士の誓約書提出の有無 | 有 | ||
| 費用 | 規制が多く、旅館業法に適合するための施設改修費用(防火設備など)、備品購入費用、各種許可取得費用など多額の初期費用が掛かる可能性があります。加えて、従業員の雇用や光熱費、設備の維持管理費用などのランニングコストも掛かるため、費用が増加します。 | 規制が少ないので始め易い | |
| 年間を通して営業が可能になるため、利益を最大化できる。 | |||
| 厳しい規制と煩雑な行政手続きがあるため、専門知識・時間・許可要件を満たすための費用が必要となります。 | ハードル低い | 旅館業よりハードルは低いが新法民泊制度よりハードルは高い | |
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