業種限定とは

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業種限定(業種指定)とは
事業に伴って発生した廃棄物のうち20種類(産業廃棄物の種類表ー1参照)を産業廃棄物と言いますが、そのなかで①あらゆる事業活動にともなうものと②特定の事業活動に伴うものに分類されます。
①あらゆる事業活動に伴うものは、該当すれば産業廃棄物になりますが、②特定の事業活動に伴うものは該当しても特定の事業活動によって発生した場合に限り、産業廃棄物に分類されます。その他の場合は一般廃棄物に分類されますので一般廃棄物収集運搬事業者でなければ運搬することが出来ません

 

ここで②特定の事業活動に伴うものについて具体的に説明します。
下記の産業廃棄物の種類表ー1をご覧ください。

 

 

産業廃棄物の種類表ー1

 

種類

業種限定の有無

燃え殻 なし
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック
紙くず

業種限定(業種指定)あり
建設業、パルプ、紙加工品製造業、新聞業、製本業及び印刷加工業並びにPCBポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限り産廃運搬可

木くず

業種限定(業種指定)あり

おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
①建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業および輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
③貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
④物品賃貸業に係る木くずに限り産廃運搬可

繊維くず

業種限定(業種指定)あり

木綿くず、羊毛くずなど天然繊維くず、畳、カーテンなど、

①建設業(工作物新築、改築または除去に伴って生じたもの)

②繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限り産廃運搬可

10 動植物残さ

業種限定(業種指定)あり

あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
食料品製造業、医薬品製造業、又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限り産廃運搬可
※コンビニ、スーパー、飲食店などの弁当、総菜、野菜くずは一般廃棄物収集運搬業に該当

11 動物系固形不要物

業種限定(業種指定)あり

法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物に限り産廃運搬可

12 ゴムくず なし
13 金属くず
14 ガラスくず
15 鉱さい
16 がれき類
17 動物の糞尿

業種限定(業種指定)あり
畜産農業に係るものに限り産廃運搬可

18 動物の死体

業種限定(業種指定)あり
畜産農業に係るものに限り産廃運搬可

19 ばいじん なし
20

産業廃棄物を処分する
ために処理したもの