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業種限定(業種指定)とは
事業に伴って発生した廃棄物のうち20種類(産業廃棄物の種類表ー1参照)を産業廃棄物と言いますが、そのなかで①あらゆる事業活動にともなうものと②特定の事業活動に伴うものに分類されます。
①あらゆる事業活動に伴うものは、該当すれば産業廃棄物になりますが、②特定の事業活動に伴うものは該当しても特定の事業活動によって発生した場合に限り、産業廃棄物に分類されます。その他の場合は一般廃棄物に分類されますので一般廃棄物収集運搬事業者でなければ運搬することが出来ません。
ここで②特定の事業活動に伴うものについて具体的に説明します。
下記の産業廃棄物の種類表ー1をご覧ください。
産業廃棄物の種類表ー1
種類 |
業種限定の有無 |
|
---|---|---|
1 | 燃え殻 | なし |
2 | 汚泥 | 〃 |
3 | 廃油 | 〃 |
4 | 廃酸 | 〃 |
5 | 廃アルカリ | 〃 |
6 | 廃プラスチック | 〃 |
7 | 紙くず |
業種限定(業種指定)あり |
8 | 木くず |
業種限定(業種指定)あり おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など |
9 | 繊維くず |
業種限定(業種指定)あり 木綿くず、羊毛くずなど天然繊維くず、畳、カーテンなど、 ①建設業(工作物新築、改築または除去に伴って生じたもの) ②繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限り産廃運搬可 |
10 | 動植物残さ |
業種限定(業種指定)あり あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど |
11 | 動物系固形不要物 |
業種限定(業種指定)あり 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物に限り産廃運搬可 |
12 | ゴムくず | なし |
13 | 金属くず | 〃 |
14 | ガラスくず | 〃 |
15 | 鉱さい | 〃 |
16 | がれき類 | 〃 |
17 | 動物の糞尿 |
業種限定(業種指定)あり |
18 | 動物の死体 |
業種限定(業種指定)あり |
19 | ばいじん | なし |
20 |
産業廃棄物を処分する |
〃 |