産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、①排出事業所と②運搬先(処分場)の所在地を管轄する免許権者に申請する必要があります。
例えば、産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】の新規許可申請を行なう場合、
①排出事業所:神戸(政令指定都市)
②運搬先(処分場):姫路市(中核市)
のときは、①神戸市と②姫路市にそれぞれ申請を行なう必要があります。
許可申請法定費用もそれぞれに支払います。
また、①と②の免許権者が同じ場合はひとつの許可申請で済みます。兵庫県内での各申請の免許権者は下記の通りになります。②運搬先(処分場)が県外になるときも同様の考え方になります。
1,免許権者の具体例
1,産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】
特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】
兵庫県が免許権者となります
2,産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
①下記の政令市(政令指定都市・中核市)の場合
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
市が免許権者となります
②①以外の地域
兵庫県が免許権者となります
2,許可申請手数料(令和6年5月現在)
業種 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
兵庫県知事許可の新規申請優先順位 |
提出先 | ||
➀ |
法人=本店所在地、個人=住所を担当する県民局 |
||
② | 兵庫県内の主たる営業所、事務所等の所在地を担当する県民局 | ||
③ |
主な予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局 ➀~③がいずれも神戸市内の場合は、神戸市を除く予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局に申請してください。 |
3,問い合わせ行政庁
産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】 |
申請先 | 外部リンク |
---|---|---|
兵庫県内政令市(政令指定都市・中核市)以外の地域 | 兵庫県 | 兵庫県 環境部環境整備課/産廃物規制班 |
神戸市 | 神戸市 | 神戸市 |
姫路市 | 姫路市 | 姫路市 |
尼崎市 | 尼崎市 | 尼崎市 |
明石市 | 明石市 | 明石市 |
西宮市 | 西宮市 | 西宮市 |
産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】 |
申請先 | 外部リンク |
兵庫県 環境部環境整備課/廃棄物規制班 TEL078ー362ー3281 |
兵庫県 | 兵庫県 環境部環境整備課/産廃物規制班 |
産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】 |
申請先 | 外部リンク |
兵庫県 環境部環境整備課/廃棄物規制班 TEL078ー362ー3281 |
兵庫県 | 兵庫県 環境部環境整備課./産廃物規制班 |
4,県民局の住所管轄
受付県民局 |
本店所在地/事業計画において記載する予定排出事業場の所在地の市町 |
---|---|
阪神北県民局 環境課TEL(0797)83-3146 |
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局 環境課(079)421-1101 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局 環境課(0795)42-5111 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
西播磨県民局 環境課 TEL(0791)58-2100 |
姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町 |
但馬県民局 環境課 TEL(0796)23-1001 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
丹波県民局 環境課 TEL(0795)72-0500 |
丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局 環境課 TEL(0799)26-2072 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
兵庫県 環境部環境整備課/廃棄物規制班 TEL078ー362ー3281 |
兵庫県全域 |
申請前にご確認いただくこと
スマホのかたは横向きにしてご覧ください
回収する廃棄物の種類
①産業廃棄物 →産業廃棄物収集運搬業許可が必要
②特別管理産業廃棄物 →特別管理産業廃棄物収集運搬業(特管)の許可が必要
【注意】①②の業を行なう場合、①②両方の許可を取得することになります。
③一般廃棄物ほかに該当→ 一般廃棄物収集運搬業の許可が必要
許可要件の一つに、該当する認定講習修了証の写しの添付があります。①産業廃棄物と②特別管理産業廃棄物の両方を取扱いたい時は②特別管理産業廃棄物の講習修了証の写しを添付することで足りますので、両方の講習を受講し、修了する必要はありません。有効期間は発行日から5年間です。
・適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。
・積替え保管がある場合、積替え施設・保管施設の要件を満たしていること。
・廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。
A,積替え保管なしとB,積替え保管あり政令市(政令指定都市・中核市)以外の申請は知事許可・C,積替え保管あり政令市(政令指定都市・中核市)は各政令市の市長許可になります。
➀(産業廃棄物)排出元を管轄する都道府県②処分場を管轄する都道府県➀②どちらも許可が必要となり、都道府県をまたぐ場合、そのあいだにある排出・処分を伴わない運搬ルートとなる都道府県の許可は不要です。①②が複数になる場合、該当するすべての都道府県または政令市の許可が必要となります。標準審査期間は約2か月です。
営業開始
1,産業廃棄物の種類
①産業廃棄物
②特別産業廃棄物
2,どの許可に該当するのか
①収集運搬業
②処分業
③処理施設
3,許可及び届出が必要となる場合
①新規(設置)許可申請
②変更許可申請
③更新許可申請(協議)
④(軽微)変更届
産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準審査期間は約60日です。(補正など生じた場合は、更に日数を要することになります)
4,許可に必要な要件を満たしているか
大きく分けて下記の①~④の要件を満たしている必要があります。
①(公)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し修了していること。(修了試験あり)
②適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。
③廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。
④経理的基礎