申請前の確認事項 大阪府
 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、①排出事業所と②運搬先(処分場)の所在地を管轄する免許権者に申請する必要があります。
例えば、産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】の新規許可申請を行なう場合、
①排出事業所:大阪市(政令指定都市)
②運搬先(処分場):吹田市(中核市)
のときは、大阪市と吹田市にそれぞれ申請を行なう必要があります。

 

許可申請法定費用もそれぞれに支払います。
また、①と②の免許権者が同じ場合はひとつの許可申請で済みます。大阪府内での各申請の免許権者は下記の通りになります。②運搬先(処分場)が府外になるときも同様の考え方になります。

 

1,免許権者の具体例

1,産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】
  特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】

 

       大阪府が免許権者となります

 

 

 

2,産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
  特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】

 

 ①下記の政令市(政令指定都市・中核市)の場合
  大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市
  市が免許権者となります

 

    ②①以外の地域
  大阪府が免許権者となります

 

 

 

 

 

 

2,許可申請手数料及び納付方法

業種 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請

産業廃棄物収集運搬業
(1申請あたり)

81,000円 73,000円 71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業
(1申請あたり)

81,000円 74,000円 72,000円
行政庁 納付方法
大阪府 手数料納付窓口にて現金、クレカ、電子マネー、スマホ決済
大阪市 後日、振込
枚方市・八尾市・豊中市 申請時に振込
堺市・東大阪市 手数料納付窓口にて現金、小切手
高槻市・寝屋川市 現金
吹田市 手数料窓口にて現金

3,問い合わせ行政庁

 

大阪府内の主な問合せ行政庁

産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
排出事業所・運搬先(処分場)が下記の地域

申請先 外部リンク
大阪市 大阪市 ホームページ
堺市 堺市 ホームページ
東大阪市 東大阪市 ホームページ
高槻市 高槻市 ホームページ
豊中市 豊中市 ホームページ
枚方市 枚方市 ホームページ
八尾市 八尾市 ホームページ
寝屋川市 寝屋川市 ホームページ
吹田市 吹田市 ホームページ

産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管あり】
排出事業所・運搬先(運搬先)が大阪府内の
政令市・中核市以外の地域

申請先 外部リンク
大阪府 大阪府 ホームページ

産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】
特別管理産業廃棄物収集運搬業【積替え保管なし】
排出事業所・運搬先が大阪府内

申請先 外部リンク
大阪府 大阪府 ホームページ

 

 

 

申請前にご確認いただくこと

スマホのかたは横向きにしてご覧ください

  • 産業廃棄物収集運搬業を始めるにあたって

    回収する廃棄物の種類

    ①産業廃棄物     →産業廃棄物収集運搬業許可が必要

    ②特別管理産業廃棄物 →特別管理産業廃棄物収集運搬業(特管)の許可が必要

    【注意】①②の業を行なう場合、①②両方の許可を取得することになります。 

     

    ③一般廃棄物ほかに該当→ 一般廃棄物収集運搬業の許可が必要

  • 該当する認定講習の修了証交付(修了試験あり)

    許可要件の一つに、該当する認定講習修了証の写しの添付があります。①産業廃棄物と②特別管理産業廃棄物の両方を取扱いたい時は②特別管理産業廃棄物の講習修了証の写しを添付することで足りますので、両方の講習を受講し、修了する必要はありません。有効期間は発行日から5年間です。

    (公)日本産業廃棄物処理振興センター(JW)講習会案内

  • その他の要件

    ・適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。

    ・積替え保管がある場合、積替え施設・保管施設の要件を満たしていること。

    ・廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。

  • 許可申請書類の提出

    A,積替え保管なしとB,積替え保管あり政令市(政令指定都市・中核市)以外の申請は知事許可・C,積替え保管あり政令市(政令指定都市・中核市)各政令市の市長許可になります。

    ➀(産業廃棄物)排出元を管轄する都道府県②処分場を管轄する都道府県➀②どちらも許可が必要となり、都道府県をまたぐ場合、そのあいだにある排出・処分を伴わない運搬ルートとなる都道府県の許可は不要です。①②が複数になる場合、該当するすべての都道府県または政令市の許可が必となります。標準審査期間は約2か月です。

  • 許可証の交付

    営業開始

 

1,産業廃棄物の種類
①産業廃棄物 
②特別産業廃棄物

 

2,どの許可に該当するのか
①収集運搬業 積替え保管の有無
②処分業
③処理施設

 

3,許可及び届出が必要となる場合

 

①新規(設置)許可申請  標準審査期間は約60日です。(補正など生じた場合は、更に日数を要することになります)
②変更許可申請
③更新許可申請(協議)
④(軽微)変更届

4,許可に必要な要件を満たしているか
大きく分けて下記の①~③の要件を満たしている必要があります。
①(公)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し修了していること。(修了試験あり)
②適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。
③廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。

 

5,申請に必要な法定手数料は
①産業廃棄物収集運搬業/積替え保管なし
②産業廃棄物収集運搬業/積替え保管あり
③特別管理産業廃棄物収集運搬業

 

産業廃棄物収集お運搬業には①②③の3種類があり、
どちらも一度の申請につき、81,000円の法定手数料がかかります。また、不許可となった場合、納付された手数料は返還されませんのでご注意ください。
法定手数料分(81,000円)の証紙を「収入証紙売りさばき所」にて購入し、申請書に貼り、申請を行ないます。

 

大阪府申請書類チェックシート(法人)