積替え・保管とは
①積替え
運搬途中で廃棄物を収納した運搬容器を、別の車両に積替える行為。
バラ積みして来た車両から下した廃棄物を、別の車両に積替える行為。
②保管
①の行為に伴い、一時的に保管すること。
①②の行為を行なう場合は別途、
※大阪府内・兵庫県内の政令市、中核市が排出事業所または運搬先(処分場)となる場合は市が許可権者となります。
上乗せ条例のある地域
例えば大阪市では、産業廃棄物収集運搬業/積替え保管ありの新規許可申請に際し、下記①~③の上乗せ条例があります。
①保管施設の最低敷地面積が300平米以上であること。
②近隣住民への説明会を実施していること。
③①~②を踏まえ、行政庁との協議をクリアしていること。