許可等種別一覧

1,【兵庫県内で飲食店、スナック、麻雀店、性風俗店の開業を検討中のかたへ】
はじめに、
風俗営業と聞くと、性風俗を思い浮かべるかたがおられるかも知れませんが、スナック、キャバレー、バー、ディスコ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの営業を行なう場合、風俗営業許可を取得する必要があります。また、居酒屋を営む場合も営業時間が午前0時から午前6時までの時間帯にかかる場合は、「飲食店営業許可」に加えて「深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要となります。
風俗営業許可の取得をお考えのかたは、許可申請の前に下記を確認してください。

 

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    お問い合わせ

    これから飲食店・風俗営業を営むご予定のかたは、是非ご相談ください。

    ➀~⑤のサポートを致します。

    ➀早くお店を開業したい。

    ②開業の準備で申請する時間がない。

    ③店舗の図面が書けない。

    ④土地勘がなく、どこで営業できるかわからない。

    ⑤何度も公安委員会へ足を運ぶ余裕がない。

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    開業予定地の調査

    都市計画法に定められている「用途地域」を確認し、営業所が許可になる地域にあるかどうかの確認を行ないます。

    ➀近隣商業地域

    ②商業地域

    ③準工業地域

    ④工業地域

    ⑤工業専用地域

     

    ➀~⑤に該当する地域が営業所が許可になる地域となりますが、

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    保全対象施設の調査

    営業所の設置を制限する保全対象施設の有無を確認します。

    例えば、

    ➀学校

    ②図書館

    ③児童福祉施設

    ④病院(医科・歯科で20人以上の入院施設を有するもの)

    ⑤診療所(医科・歯科で19人以下の入院施設を有するもの)

    などが該当し、都市計画法の用途地域別に営業所と保全施設

    (➀~⑤)までの距離が制限されています。

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    図面作成

    風俗営業の許可申請書には何種類かの図面を添付しなければなりません。(デリヘルなど一部の風俗許可を除きます)

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    管轄警察署への申請

    許可申請は、申請書が受理されれば許可になるというわけではありません。許可になる前に所轄警察署の担当官による営業所の調査があります。また、申請時には申請者に対しての面接が行なわれますので、日時を調整のうえご同行いただくことになります。

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    許可・承認書を送付

 

 

2,風俗営業許可等種別一覧

許可の種類 種別 業態
風俗営業許可

第1号営業
キャバレー/料理店/社交飲食店
(接待+ダンス+飲食)

客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
午前0時(または1時)までの営業時間

 

キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、業態によりガールズバー、ボーイズバー、メイド喫茶

第2号営業
低照度飲食店
(接待+飲食)

喫茶店・バー
営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号営業に該当するものを除く)

 

カップルバー、バー、喫茶店

第3号営業
区画席飲食店

他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

 

ネットカフェなど

第4号営業
マージャン店/パチンコ店/
その他遊技場

マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

第5号営業
ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えて客に遊技させる営業

特定遊興
飲食店営業許可

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの

※午前0時から午前6時までは、
 深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要となります

店舗型性風俗
特殊営業届出

第1号営業
ソープランド

第2号営業
店舗型ファッションヘルス

第3号営業
ヌードスタジオ/個室ビデオ
のぞき部屋/ストリップ劇場

第4号営業
ラブホテル/モーテル/レンタルルーム

第5号営業
アダルトショップ/大人のおもちゃ販売

第6号営業
出会い系喫茶営業

無店舗型性風俗
特殊営業届出

第1号営業
デリヘル、派遣型ファッションヘルス等

第2号営業
アダルトビデオ等利用の
アダルト映像送信営業

映像送信型性風俗
特殊営業届出

インターネット等利用の
アダルト画像送信営業

店舗型電話異性
紹介営業届出

テレホンクラブ(入店型)

無店舗型電話異性
紹介営業届出

ツーショットダイヤル/伝言ダイヤル等
(無店舗型テレクラ)

深夜における酒類
提供飲食店営業届出
(午前0時から午前6時まで)
接待はできません

カウンターバー/スナック/居酒屋等
(午前0時から午前6時まで)
接待はできません

接客業務
受託営業

下記の営業主から委託を受けて、客に接する業務の一部を行なうこと

■接待飲食営業

(風営法2条第1項第1号~3号の営業)(風営法第2条第4項)

■店舗型風俗特殊営業

(風営法第2条第6項第1号~6号の営業)

■飲食店営業

3,風俗営業が禁止される地域/用途地域

用途地域 可否
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

4,兵庫県:保護すべき施設の周辺を制限する距離(保護対象施設)

開業する営業所が営業可能な都市計画区域内にある場合、ゼンリンなどの住宅地図を印刷し、コンパスで営業所を中心とした10m、20m、50m、100mの円を描きます。そして、その円の中に「4-2保全対象施設までの距離」に該当する施設の有無を調べてください。該当する施設がある場合、風俗営業許可を受けることができません。
役所で調べたうえで、実際に歩いて調べることが大切です。

 

保護対象施設との距離制限

施設 営業種別 兵庫県条例:地域区分
第2種地域 第3種地域 第4種地域

学校、図書館、保育所
 又は認定こども園

パチンコ店等 100m 70m 50m
その他の営業 70m 50m 30m
病院又は診療所 パチンコ店等 70m 50m 30m
その他の営業 50m 30m

 

兵庫県条例:地域区分

兵庫県条例:地域区分
第1種地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
※一定の一般国道又は主要な県道若しくは市道の側端から30メートル以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域を除く

第2種地域

第一種地域、第三種地域及び第四種地域を除く県内全域
第1種、第3種、第4種地域以外の地域が第2種地域に該当します。

第3種地域 商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第4種地域 一定の繁華街

 

第4種地域 一定の繁華街に該当する地域

地域名
三宮地区 神戸市中央区:加納町三丁目並びに中山手通一丁目及び二丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域、加納町四丁目、下山手通一丁目及び二丁目、北長狭通一丁目及び二丁目
福原地区 神戸市兵庫区:福原町、西上橘通一丁目及び二丁目、西橘通一丁目及び二丁目、西多聞通一丁目及び二丁目
神田新道地区 尼崎市:昭和通四丁目及び五丁目、昭和南通四丁目及び五丁目、神田北通二丁目から四丁目まで、神田中通二丁目から四丁目まで、神田南通一丁目
魚町地区 姫路市:坂元町、本町のうち国道二号線以南及び市道城南二十九号線異才の地域、福中町、西二階町のうち市道城南二十九号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第八号線以北の地域

4ー2保全対象施設までの距離

用途地域 保全対象施設 営業所(店舗)から保全対象施設までの必要な距離
10m 20m 50m 100m
近隣商業地域

学校
(大学を除く)

保全距離100m
図書館

児童福祉施設
 (助産施設除く)

大学 50m

病院
 (第1種助産施設含む)

診療所・歯科医院
 (8人以上の入院施設)

第2種助産施設 20m

診療所・歯科医院
 (7人以下の入院施設)

商業地域 学校(大学除く) 50m
図書館

児童福祉施設
 (助産施設除く)

大学 20m

病院
 (第1種助産施設含む)

診療所・歯科医院
(8人以上の入院施設有)

第2種助産施設 10m

診療所・歯科医院
 (7人以下の入院施設有)

準工業地域
工業地域
 工業専用地域

学校 100m
図書館
児童福祉施設
病院

診療所・歯科医院
 (入院施設を有するものに限る)

※営業所の所在地が上記の用途地域にある場合、一定の距離内に保全対象施設があるときは、許可を受けることができません。
※「認定こども園」は、特定認可外保育施設型認定こども園を除きます。
※「パチンコ店等」とは、風営法第2条第1項4号の営業を言います。
※距離は、施設敷地の境界からの水平面直線距離を言います。

 

 

4-3各保全対象施設の明細

保全対象施設 施設名
学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育の学校、高等学校、中等教育学校
特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)
 大学(サテライト校も含みます)、高等専門学校

図書館

地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの
 図書コーナーは図書館に該当しません

児童福祉施設

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所
幼児連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)
児童養護施設、障がい児入所施設、児童発達支援センター
 児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

病院

医業または歯科医業のための医療行為を行なう場所であって、このうち
 患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所と言います。

診療所

医業または歯科医業のための医療行為を行なう場所であって、このうち
 患者19人以下の入院施設を有するものを言います。

 

・営業時間の原則
 午前6時から翌日の午前0時まで

 

・営業時間の例外
 パチンコ店等 午前10時から午後11時まで
 第4種地域  午前 6自から翌日の午前1時まで(パチンコ、ゲームセンターを除く)
 12月25日から翌年1月5日まで 午前6時から翌日の午前1時まで(パチンコ店を除く)

 

 

5,人的要件を満たしているか

欠格要件

許可を受けることができない人
破産手続開始を受けて復権を得ない者
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不良行為を行なうおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない者など

6,営業所の基準

営業所(店舗)の基準 備考
一定以上の客室面積を確保すること 1号の営業 客室の床面積は、和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上(1室の場合を除く)
営業所の外部から客室が見えないこと 4,5号の営業を除く
客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと 3号の営業を除く
善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと

客室の出入口に施錠設備がないこと
 (営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)

一定の照度を確保すること 1,2号の営業    5ルクス以下とならないように維持する
3,4,5号の営業 10ルクス以下とならないように維持する
騒音、振動の数値が条例で定める数値以上とならないように維持すること

 

7,申請書・添付書類等について

■申請窓口  営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課
■通  数  1通
■標準処理期間は概ね55日間(土日祝祭日を除く)となります
兵庫県警察許可申請書類一覧

 

 

8,申請手数料について(平成30年4月1日改正)

手数料徴収項目 手数料額

許可申請
 (パチンコ店等以外の営業)

基本手数料 3か月以内の営業 14,000円
同時申請(2件目以降) 5,400円
3か月を超える営業 24,000円
同時申請(2件目以降) 15,400円
加算額 特例許可 6,800円
設置遊戯機に認定遊技機以外の遊技機がない場合

許可申請
 (パチンコ店等の営業)

基本手数料 3か月以内の営業 15,000円
同時申請(2件目以降) 6,400円
3か月を超える営業 25,000円
同時申請(2件目以降) 16,400円
加算額 特例許可 6,800円

設置遊戯機に認定遊技機以外の遊技機がある場合
 

許可申請
(パチンコ店等の営業)
 

 

 

基本手数料

 

3か月以内の営業
 

17,800円

同時申請(2件目以降)
 

9,200円

3か月を超える営業
 

27,800円

同時申請(2件目以降)
 

19,200円
加算額 型式検定を受けた遊技機1台当たり 40円
特例許可 6,800円

許可の書換え申請
 

1,500円