
1,【兵庫県内で飲食店、スナック、麻雀店、性風俗店の開業を検討中のかたへ】
はじめに、
風俗営業と聞くと、性風俗を思い浮かべるかたがおられるかも知れませんが、スナック、キャバレー、バー、ディスコ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの営業を行なう場合、風俗営業許可を取得する必要があります。また、居酒屋を営む場合も営業時間が午前0時から午前6時までの時間帯にかかる場合は、「飲食店営業許可」に加えて「深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要となります。
風俗営業許可の取得をお考えのかたは、許可申請の前に下記を確認してください。
これから飲食店・風俗営業を営むご予定のかたは、是非ご相談ください。
➀~⑤のサポートを致します。
➀早くお店を開業したい。
②開業の準備で申請する時間がない。
③店舗の図面が書けない。
④土地勘がなく、どこで営業できるかわからない。
⑤何度も公安委員会へ足を運ぶ余裕がない。
都市計画法に定められている「用途地域」を確認し、営業所が許可になる地域にあるかどうかの確認を行ないます。
➀近隣商業地域
②商業地域
③準工業地域
④工業地域
⑤工業専用地域
➀~⑤に該当する地域が営業所が許可になる地域となりますが、
営業所の設置を制限する保全対象施設の有無を確認します。
例えば、
➀学校
②図書館
③児童福祉施設
④病院(医科・歯科で20人以上の入院施設を有するもの)
⑤診療所(医科・歯科で19人以下の入院施設を有するもの)
などが該当し、都市計画法の用途地域別に営業所と保全施設
(➀~⑤)までの距離が制限されています。
風俗営業の許可申請書には何種類かの図面を添付しなければなりません。(デリヘルなど一部の風俗許可を除きます)
許可申請は、申請書が受理されれば許可になるというわけではありません。許可になる前に所轄警察署の担当官による営業所の調査があります。また、申請時には申請者に対しての面接が行なわれますので、日時を調整のうえご同行いただくことになります。
許可の種類 | 種別 | 業態 |
---|---|---|
風俗営業許可 |
第1号営業 |
客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、業態によりガールズバー、ボーイズバー、メイド喫茶 |
第2号営業 |
喫茶店・バー
カップルバー、バー、喫茶店 |
|
第3号営業 |
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
ネットカフェなど |
|
第4号営業 |
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 | |
第5号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えて客に遊技させる営業 | |
特定遊興 |
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの | |
※午前0時から午前6時までは、 |
||
店舗型性風俗 |
第1号営業 |
|
第2号営業 |
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第3号営業 |
||
第4号営業 |
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第5号営業 |
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第6号営業 |
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無店舗型性風俗 |
第1号営業 |
|
第2号営業 |
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映像送信型性風俗 |
インターネット等利用の |
|
店舗型電話異性 |
テレホンクラブ(入店型) | |
無店舗型電話異性 |
ツーショットダイヤル/伝言ダイヤル等 |
|
深夜における酒類 |
カウンターバー/スナック/居酒屋等 |
|
接客業務 |
下記の営業主から委託を受けて、客に接する業務の一部を行なうこと ■接待飲食営業 (風営法2条第1項第1号~3号の営業)(風営法第2条第4項) ■店舗型風俗特殊営業 (風営法第2条第6項第1号~6号の営業) ■飲食店営業 |
用途地域 | 可否 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | ✖ |
第2種低層住居専用地域 | ✖ |
第一種中高層住居専用地域 | ✖ |
第二種中高層住居専用地域 | ✖ |
第一種住居地域 | ✖ |
第二種住居地域 | ✖ |
田園住居地域 | ✖ |
準住居地域 | ✖ |
近隣商業地域 | ◯ |
商業地域 | ◯ |
準工業地域 | ◯ |
工業地域 | ◯ |
工業専用地域 | ◯ |
開業する営業所が営業可能な都市計画区域内にある場合、ゼンリンなどの住宅地図を印刷し、コンパスで営業所を中心とした10m、20m、50m、100mの円を描きます。そして、その円の中に「4-2保全対象施設までの距離」に該当する施設の有無を調べてください。該当する施設がある場合、風俗営業許可を受けることができません。
役所で調べたうえで、実際に歩いて調べることが大切です。
保護対象施設との距離制限
施設 | 営業種別 | 兵庫県条例:地域区分 | ||
第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | ||
学校、図書館、保育所 |
パチンコ店等 | 100m | 70m | 50m |
その他の営業 | 70m | 50m | 30m | |
病院又は診療所 | パチンコ店等 | 70m | 50m | 30m |
その他の営業 | 50m | 30m | ━ |
兵庫県条例:地域区分
兵庫県条例:地域区分 | |
---|---|
第1種地域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
第2種地域 |
第一種地域、第三種地域及び第四種地域を除く県内全域 |
第3種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 |
第4種地域 | 一定の繁華街 |
第4種地域 一定の繁華街に該当する地域
地域名 | |
---|---|
三宮地区 | 神戸市中央区:加納町三丁目並びに中山手通一丁目及び二丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域、加納町四丁目、下山手通一丁目及び二丁目、北長狭通一丁目及び二丁目 |
福原地区 | 神戸市兵庫区:福原町、西上橘通一丁目及び二丁目、西橘通一丁目及び二丁目、西多聞通一丁目及び二丁目 |
神田新道地区 | 尼崎市:昭和通四丁目及び五丁目、昭和南通四丁目及び五丁目、神田北通二丁目から四丁目まで、神田中通二丁目から四丁目まで、神田南通一丁目 |
魚町地区 | 姫路市:坂元町、本町のうち国道二号線以南及び市道城南二十九号線異才の地域、福中町、西二階町のうち市道城南二十九号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第八号線以北の地域 |
用途地域 | 保全対象施設 | 営業所(店舗)から保全対象施設までの必要な距離 | |||
10m | 20m | 50m | 100m | ||
近隣商業地域 |
学校 |
保全距離100m | |||
図書館 | |||||
児童福祉施設 |
|||||
大学 | 50m | ||||
病院 |
|||||
診療所・歯科医院 |
|||||
第2種助産施設 | 20m | ||||
診療所・歯科医院 |
|||||
商業地域 | 学校(大学除く) | 50m | |||
図書館 | |||||
児童福祉施設 |
|||||
大学 | 20m | ||||
病院 |
|||||
診療所・歯科医院 |
|||||
第2種助産施設 | 10m | ||||
診療所・歯科医院 |
|||||
準工業地域 |
学校 | 100m | |||
図書館 | |||||
児童福祉施設 | |||||
病院 | |||||
診療所・歯科医院 |
※営業所の所在地が上記の用途地域にある場合、一定の距離内に保全対象施設があるときは、許可を受けることができません。
※「認定こども園」は、特定認可外保育施設型認定こども園を除きます。
※「パチンコ店等」とは、風営法第2条第1項4号の営業を言います。
※距離は、施設敷地の境界からの水平面直線距離を言います。
保全対象施設 | 施設名 |
---|---|
学校 |
幼稚園、小学校、中学校、義務教育の学校、高等学校、中等教育学校 |
図書館 |
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの |
児童福祉施設 |
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所 |
病院 |
医業または歯科医業のための医療行為を行なう場所であって、このうち |
診療所 |
医業または歯科医業のための医療行為を行なう場所であって、このうち |
・営業時間の原則
午前6時から翌日の午前0時まで
・営業時間の例外
パチンコ店等 午前10時から午後11時まで
第4種地域 午前 6自から翌日の午前1時まで(パチンコ、ゲームセンターを除く)
12月25日から翌年1月5日まで 午前6時から翌日の午前1時まで(パチンコ店を除く)
欠格要件
許可を受けることができない人 | |
---|---|
1 | 破産手続開始を受けて復権を得ない者 |
2 | 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
3 | 集団的、常習的に暴力的不良行為を行なうおそれのある者 |
4 | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 |
5 | 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者 |
6 | 風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない者など |
営業所(店舗)の基準 | 備考 |
---|---|
一定以上の客室面積を確保すること | 1号の営業 客室の床面積は、和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上(1室の場合を除く) |
営業所の外部から客室が見えないこと | 4,5号の営業を除く |
客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと | 3号の営業を除く |
善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと | |
客室の出入口に施錠設備がないこと |
|
一定の照度を確保すること | 1,2号の営業 5ルクス以下とならないように維持する |
3,4,5号の営業 10ルクス以下とならないように維持する | |
騒音、振動の数値が条例で定める数値以上とならないように維持すること |
■申請窓口 営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課
■通 数 1通
■標準処理期間は概ね55日間(土日祝祭日を除く)となります
兵庫県警察許可申請書類一覧
手数料徴収項目 | 手数料額 | ||
---|---|---|---|
許可申請 |
基本手数料 | 3か月以内の営業 | 14,000円 |
同時申請(2件目以降) | 5,400円 | ||
3か月を超える営業 | 24,000円 | ||
同時申請(2件目以降) | 15,400円 | ||
加算額 | 特例許可 | 6,800円 | |
設置遊戯機に認定遊技機以外の遊技機がない場合 | |||
許可申請 |
基本手数料 | 3か月以内の営業 | 15,000円 |
同時申請(2件目以降) | 6,400円 | ||
3か月を超える営業 | 25,000円 | ||
同時申請(2件目以降) | 16,400円 | ||
加算額 | 特例許可 | 6,800円 | |
設置遊戯機に認定遊技機以外の遊技機がある場合 |
|||
許可申請
|
基本手数料
|
3か月以内の営業 |
17,800円 |
同時申請(2件目以降) |
9,200円 | ||
3か月を超える営業 |
27,800円 | ||
同時申請(2件目以降) |
19,200円 | ||
加算額 | 型式検定を受けた遊技機1台当たり | 40円 | |
特例許可 | 6,800円 | ||
許可の書換え申請 |
1,500円 |