宅建業の効力と取得後の手続

宅建業免許の効力と免許取得後のお手続き1~4

 

 

1,免許の効力

場所的な効力

日本全国で通用します

一身専属的な効力

➀他に譲渡し又は貸与することは出来ません

②相続、合併、個人事業者からの法人成りでは承継しません

免許の条件 免許権者は、条件を付し、変更することが出来ます
免許有効期間 5年間
更新手続き

有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出して更新手続きを行なわなければなりません。

また、有効期間まで処分がなされない場合は、処分がなされるまで従前の免許が有効となります。

期間満了後の更新

 新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了日の翌日から起算して、5年間となります。

 

2,宅建業者記載名簿と登載事項の変更

名簿登載事項 届出事項と届出期間
免許番号及び免許年月日 届出不要
商号または法人変更 30日以内にその旨を免許権者に届出

法人の場合:
役員氏名、法令で定める使用人の氏名

個人の場合:
その氏名、政令で定める使用人の氏名

事務所の氏名及び所在地
事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士

取引一任代理等の認可を受けているときは、
その旨及び認可の年月日

届出不要

指示または業務停止の処分があったときは、
その年月日及びその内容

宅建業以外の事業を営んでいるときは、
その事業の種類

 

3,免許替えが必要な場合、手続と効果

免許替えが必要な場合 新たな免許権者 申請手続内容
知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合

都道府県知事免許から
国土交通大臣免許へ

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請
大臣免許を受けた者が、事務所を1つの都道府県の区域内のみにした場合

国土交通大臣免許から
都道府県知事免許へ

新たな都道府県知事に直接申請する

知事免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、
他の都道府県内にのみ事務所を設置した場合

廃止する事務所の都道府県知事免許から
設置した事務所の都道府県知事免許へ

※免許替えとは、新たな免許権者が免許する手続きのことを言います。
本店を移転した場合などは、「本店移転登記」と併せて「宅建業の免許替え」の有無もご確認されることをお勧めします。
思わぬことで行政処分を受けることがあります。

 

 

4,各種届出が必要な場合     
変更があった日から30日以内に免許権者へ変更の届出が必要

種別 内容
変更 申請者の主たる事務所所在地・住所の変更
申請者の名称(屋号)の変更
法人代表者・役員の変更
政令で定める使用人の変更
専任宅地建物取引士の変更
姓名の変更(代表者・役員・政令使用人・専任宅建取引士)
申請者の従たる事務所の設置・移転・名称変更
申請者の従たる事務所の廃止
申請者の死亡
10 申請者の合併による消滅
11 申請者の破産
12 申請者の合併・破産以外の理由による解散
13 廃業