宅建業新規申請から許可までの期間目安 (申請から補正がなく、順調にいった場合)
申請条件 | 所要日数 |
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知事免許で供託 | 約30日 |
知事免許で全宅(ハト) | 約6週間 |
知事免許で全日(ウサギ) | 約8週間 |
大臣免許で供託 | 約100日~120日 |
大臣免許で保証協会(ハトまたはウサギ) | 約120日~150日 |
※あくまでも補正がなかったときの目安になります。
法定免許申請手数料
申請区分 | 法定免許申請手数料 |
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知事免許申請(新規・更新) | 33,000円 |
大臣免許申請(新規) | 90,000円 |
大臣免許申請(更新) | 33,000円 |
宅建業免許取得のスケジュール
スマホのかたは横向きにしてご覧ください
業務を営む事務所を設置してください。
宅建業許可の物的要件(事務所要件)を満たしている必要があります。
また、会社設立の場合は本店または支店と言う位置づけになりますので、
所在地により免許権者が決まります。
宅建業許可申請の➀人的要件、②物的要件、③財産的要件を確認しながら行なう必要があります。
設置する専任の宅地建物取引士には常勤性と専従性が求められます。
宅地建物取引業免許は、許可制ですから要件を満たしていなければ不許可になります。
よって「1,事務所の設置」から許可要件を確認しながら進める必要があります。
厳重な審査を受けることを想定して、
①人的要件②物的要件③財産的要件を満たしているか検討してからの申請となります。
また標準審査期間は行政庁により異なります。
大阪府:書類到着後約5週間 兵庫県:約40日
「5,保証協会・供託金納付」についても時間がかかることを視野に入れ、
早めの対応をしてください。
ハガキで申請者の事務所本店宛てに免許の通知がなされます。
(事務所の実態があるか否かの確認の意味合いもあります)
このハガキの表裏を保証協会へFAX等で通知します。
この時点ではまだ営業を行なうことは出来ません。
➀保証協会への入会金/弁済業務保証金分担金
または
②法務局への供託金納付の手続をすませます。
➀②ともに証明書類を免許権者へ提出し、審査を経て免許証が交付され、営業が可能となります。