【財産的要件】
①営業保証協会への供託
②保証協会への入会
いずれかの手続が必要となります。
宅建業法
①営業保証協会への供託
宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるように多くの規制を設けています。
取引上事故が発生することも考えられますので、これらの取引によって生じた債務について弁済を一定の範囲で担保するための措置として、あらかじめ「営業保証金」を供託することにより取引した者が取引により生じた損害相当額を、金銭による還付が受けられるように営業保証金の供託制度が設けられています。
供託額は、主たる事務所(本店):1,000万円、従たる事務所(支店):500万円となります。
また、宅建業者が免許有効期間の5年間を経過しても更新しなかった場合や、免許取消処分を受けたときは、「営業保証金の取戻し請求」を行なうことにより、供託している営業保証金を取戻すことが出来ます。
e-gov法令検索:宅建業施行令2条の4
②保証協会への入会
大半の宅建業者のかたが選ばれているのが、保証協会への入会です。
保証協会は「全国宅地建物取引業保証協会」(ハトのマーク)と「不動産保証協会」(ウサギのマーク)の2つが指定されています。
弁済業務保証金分担金の納付額は、
主たる事務所(本店):約60万円、従たる事務所(支店):約30万円(1店につき)となります。
加入金等は違いがあるようですので、個別に資料請求されてからご判断されることをお勧めします。
また、審査がありますので宅建業許可取得の手続きと並行し、早めに加入手続きを行なってください。
全国宅地建物取引業保証協会(ハト)
不動産保証協会(ウサギ)