【物的要件】
①営業所要件
次に、免許の区分と申請手続きの流れについてご説明します。
免許区分と免許申請手続きの内訳
免許区分 | 区分基準:設置場所 | 申請手続 |
都道府県知事 |
1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合 |
都道府県知事に直接、免許申請書を提出する |
国土交通大臣 |
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合 |
国土交通大臣に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して免許申請書を提出する |
宅建業法2条3号に規定されていますが「宅地建物取引業者」とは、宅建業の免許を受けて宅建業を営むものを言います。
もしも無免許で営業を行なった場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科という重い罰則があります。
e-gov法令検索:宅建業法79条
②事務所とは
宅建業免許制度において「事務所」は、大変重要な意味を持ちます。
「事務所」とは、「本店、支店、その他政令で定めるものをいう」と宅建業法3条1項に規定されていますが、本店は宅建業を行なわない場合であっても、支店で宅建業を営む場合は、本店も宅建業の事務所になります。
宅建業の事務所になると言うことは、人的要件である宅建士の設置要件が適応され、財産的要件である弁済業務保証金分担金(または営業保証金)の追加支払いといったことが必要になると言うことです。
一方で、支店の場合は、継続的に宅建業者としての実体を備えていない場合は、事務所として取り扱いません。
また、事務所の外形的な要件ですが、継続的に業務を行なうために、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の独立形態を備えていることが必要と考えられており、①一般戸建住宅またはマンション等集合住宅の一室を事務所として使用することや(マンション管理規約の使用目的が店舗目的であれば可能だと思います)②同一フロアに他法人等と同居すること、③仮設の建築物(テント張りや移動の容易な施設なども含む)を事務所とすることは原則認められていません。