【人的要件】
宅建業とは
俗にいう不動産業が宅建業に該当しますが、その業態は売買、仲介(媒介)賃貸、管理など様々なものがあります。それでは、宅地建物取引業に該当する行為とはどのような行為なのか下記の表をご覧ください。
宅地建物取引業に該当する行為
区分 | 自己物件 | 他人の物件 | |
代理 | 媒介 | ||
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 | 〇 |
「自己物件を賃貸する」を除き、宅地建物取引業に該当します。
該当するこれらの行為を反復継続して行なう場合は、宅地建物取引業許可を取得していなければ行なうことが出来ません。
人的要件
1,宅建取引士の設置
e-gov法令検索:宅建業法第31条の3
宅地建物取引士の設置基準は
①事務所ごと
②専任の宅地建物取引士
③事務所等の規模、業務内容を考慮した数を設置
①~③の要件が求められます。
また、「専任」の意味は、
➀常勤性=当該事務所に常駐していること
②専従性=専ら宅建業の業務に従事していること
➀②のいずれも満たしていることが必要とされています。
また、法人であるときは専任で定める宅地建物取引士とは別に、
➀役員を定める旨
②政令で定める使用人がある場合は、その者の氏名が要件となっています。
2,政令第2条で定める使用人とは(法人であるときに関係する規定)
e-gov法令検索:宅建業法施行令第2条の2
3,専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置要件
宅建士は各事務所に最低1名ずつ配置し、また業務に係る従業員の5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。
2,欠格要件に該当しないこと
➀成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者でないこと
②禁固以上の刑の執行が終わった日から、5年を経過していること
③暴力団員や暴力団員でなくなった日から、5年を経過しないものでないこと