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許可申請スケジュール
許可要件の確認
①欠格要件の確認
②経理的基礎
③運搬施設(運搬車両・運搬船等)の適合性
④該当する講習会の修了
許可要件①~④の明細
①欠格要件の確認
法人の場合、役員、株主(5%以上保有の者)、出資者、政令で定める使用人も欠格要件の対象になります。
・成年後見人、被保佐人、破産者で復権 を得ていない者
・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過し ていない者(執行猶予は執行猶予期間満了していれば可能)
・刑法の罪を受け、5年を経過していない者(執行猶予は執行猶予満了していれば可能)
傷害罪(刑法204)、現場助勢罪(206)、暴行罪(208)、凶器準備集合罪及び結集罪(208-2)、脅迫罪(222)、背任罪(247)
・廃棄物処理法等の環境法に違反し、罰金以上の刑を受け5年を経過していない者
大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
・暴力団員等がその事業活動を支配している
・産業廃棄物収集運搬業の許可を取消されてから5年を経過していない者。
②経理的基礎
※法人・個人と共に事業開始後1年未満で産業廃棄物収集運搬許可申請を行なう場合は、設立届(法人)・開業届(個人)の提出が必要となります。
また、1年以上事業を営んでいる場合は、「少なくとも債務超過の状態ではない」ことが求められますが、債務超過の場合は、申請者が継続的に事業を営むことが出来ることを客観的な資料で証明する必要がありますので、下記の表のような追加資料を求められることになりますし、中小企業診断士など専門家による意見書の提出を求める自治体もあります。(申請前にあらかじめ担当行政窓口で相談が必要となります。)
その他、すべての税目について滞納がないことや消費税の滞納がないことの証明書を求められる行政庁もあります。
e-gov廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の2第2項ロ
財務状況と追加書類(目安)
財務状況 | 追加書類 |
---|---|
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、 |
事業改善計画書 |
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人 |
事業改善計画書 |
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、 |
事業改善計画書 |
資産に関する調書において、 |
事業改善計画書 |
新たに法人を設立して事業を開始する者 |
収支計画書 |
新たに事業を開始する個人 |
収支計画書 |
③運搬施設(運搬車両・運搬船等)の適合性
〈運搬車両の場合〉
令和5年1月4日より車検証の電子化に伴い、車検所の電子化に伴い下記➀②いずれかの書類の写しの提出が必要となりました。
➀自動車検査証記録事項
②電子車検証を専用の読取りアプリにて読込んだ車検証情報を出力したもの
重要なポイントは、申請者が運搬車両の使用権原を有していることです。営業ナンバー(緑・黒)の取得は必要ありませんが、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。また異なる場合は、「車両の貸借に関する証明書」に貸主と借主が記名し、産業廃棄物収集運搬に当該車両を用いることについて合意に基づいた契約を締結していることを証明する必要があります。
そして、運搬する産業廃棄物が、飛散・流出・悪臭が漏れるおそれがない運搬車両を用いることも要件とされます。
e-gov廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の2第1項イ
④該当する講習会の修了
1,だれが講習会を修了していることが必要なのか?
①申請者=法人の場合
代表者又は産業廃棄物処理に関する業務を行なう役員もしくは業を行なおうとする区域に所在する事業 場の代表者が該当する講習会を修了していることが必要となります。
②申請者=個人の場合
当該個人または業を行なおうとする区域に所在する事業場の代表者が該当する講習会を修了していることが必要となります。
講習会の種類
申請の区分 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
---|---|---|---|---|
修了証等の種類 | 新規 | 更新 | 新規 | 更新 |
産業廃棄物収集 |
◎ | ◎ | △ | ◎ |
特別管理産業廃棄物収集運搬過程 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 |
● | ◎ | ● | ◎ |
廃棄物管理士講習 | ● | ◎ | ● | ◎ |
特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | ◎ | △● | ◎ | |
安全衛生管理規定等の写し | ● | ● |
◎ その講習会の修了書のみで要件をみたすもの
●と△ 同じマークの講習会の修了証等を組み合わせることで要件をみたすもの
(講習会修了者は同じものである必要はありません)
・保管を伴う場合
産業廃棄物保管基準〈廃棄物処理法施行規則8条〉