家電リサイクル法とは
経済産業省:家電リサイクル法早わかり
家電リサイクル法の対象とそれぞれの責任・役割
家電リサイクル法の対象物
➀エアコン・②テレビ・③冷蔵庫(冷凍庫)・④洗濯機(乾燥機)の4品目が「特定家電」として定められており、これらが廃棄物となった場合「家電リサイクル法」の対象になります。
リユース品に関しては、対象ではありません。一方、有価物であったとしてもリユースでない場合は、除外されません。
排出者(一般家庭・事業所など)の役割、適正な引渡し方法は、
①廃棄する商品を購入した「小売業者」(電気量販店など)に持っていき、引取りを求める
②新しい商品を購入すると同時に販売する「小売業者」(電気量販店など)に引き取りを求める
(廃棄する機器を買ったところでなくてもよい)の2点。
※料金の負担としては、対象物ごとに定められたリサイクル料金を支払って「家電リサイクル券」を購入する必要があります。
引取業者の役割
製造業者等への適正な運搬をすることです。
また、小売業者が自ら回収・運搬する場合には、一般廃棄物もしくは産業廃棄物収集運搬の許可は不要となります。
運搬先は「指定引取場所」と呼ばれる製造業者等が指定するヤードに運搬し、指定引取場所に運搬された後は、製造業者等が責任を持ってリサイクルしなければなりません。(再商品化義務)