許可後の手続

【許可後の手続】
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
産業廃棄物の排出事業者が作成・交付する義務が課せられている書類で、委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否かを確認できるものです。
また、マニフェストは排出事業者に交付義務がありますが、排出事業者のみならず、運搬受託者や処分受託者にも記載項目があります。

 

〈マニフェストA票~E票までのながれ〉

種別 目的 運搬事業者が関わるマニフェスト伝票
A票

排出事業者の保存用

排出事業者から運搬事業者へマニフェストが渡される
運搬事業者は「A票」を排出事業者に渡し、残りは廃棄物と共に次の工程へ
運搬事業者は中間処理事業者へ廃棄物を運搬する

B1票

運搬業者の控え

 中間処理事業者は「B1票」「B2票」を運搬事業者に渡す

B2票

運搬業者から排出事業者に返送され、運搬修了を確認

 運搬事業者は「B2票」を排出事業者へ送付し、運搬修了する

C1票

処分業者の保存用

中間事業者は 中間処理完了後、「C2票」を運搬事業者へ、「D票」を排出事業者へ送付

「C1票」は控えとして、「E票」は最終処分が完了するまで保管する

C2票

処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)

 
 
D票

処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認

 

E票

最終処分業者から排出事業者に返送され、最終処分を確認

 最終処分事業者は最終処分完了後、「E票」を排出事業者へ送付し、完了となる

 

1,許可の有効期間・更新許可申請

産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期間があります。期間は、許可を受けた日から5年経過時に失効しますので、忘れることがないよう気を付けてください。
また、更新許可申請は有効期限の3か月前から受付けていますので、受付期間内に手続をしてください。
手引きには2か月前までに申請の無い場合、事務処理の都合上許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があると記載されています。

 

【マル優制度】
更に有効期間の特例制度が設けられており、一定の条件を満たし管轄行政庁より優良基準に適合していると認められた時は有効期間が5→7年に伸長されます。
適合性審査は事業者側から申請する必要があり、公開されている審査基準は下記の①~⑤の通りです。
適合していると思われる事業者のかたは、更新手数料・外注費(行政書士へ依頼する場合)が軽減されますので、管轄行政庁へご相談されることをお勧めします。

 

「適合性基準」
①過去5年間のあいだに、廃棄物処理法、浄化槽法等に基づく不利益処分を受けていないこと。(許可取消し、停止命令等)
②ISO14001等の認証制度で認証されている。(環境配慮への事業者としての取り組みが評価されます。)
③インターネット上で会社情報、許可内容、施設及び処理の状況を公開し、所定の頻度で更新していること。(申請前=直前の半年間、マル優事業者=過去7年間)
④電子マニフェストの利用が可能であること。
⑤財務体質の健全性に係る基準に適合していること。
〈財務体質の健全性基準の内容〉
・申請直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
・申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上若しくは前事業年度における「営業利益金額+減価償却費」が0を越えること。
・申請直前3年の各事業年度の「経常利益金額+減価償却費」の平均額が0を越えること。
・法人税、消費税、住民税等、社会保険料、労働保険料を滞納していないことなど。

 

2,許可内容に変更が生じたとき

運搬車両・運搬船などの運搬施設に変更が生じたとき
変更から10日以内に届出
(法人の場合、登記事項証明書を添付することにより30日以内の届出に緩和されます)

 

・役員に変更があったとき
変更から10日以内に届出
(法人の場合、登記事項証明書を添付することにより30日以内の届出に緩和されます)

 

3,講習会修了証の期間更新

修了証には有効期間があります。更新許可申請時には有効期間内の修了証(写し)の添付が義務付けられていますので、失効することがないようにしてください。