産業廃棄物の種類

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【廃棄物の種類と具体例】

 

申請する際に、運搬する産業廃棄物の種類を決めますが、分類とイメージが異なるものが少なからずあります。この選択を誤ると、実際に運搬できる産業廃棄物が積載できないことになり、御社の業績に大きな影響を及ぼします。わかり易く整理し、羅列してみましたので、よろしければご参考ください。

 

 

 

※重要なポイント
全く同一の廃棄物であっても排出先、排出の原因により一般廃棄物と産業廃棄物に区分されるものがあります。
産業廃棄物の中にも下記「産業廃棄物の種類表ー1」の7,8,9,10,11,17,18に分類される7種類には業種限定(業種指定)があり、該当する業種から排出されたときに限り産業廃棄物に分類されますので、そうでなければ一般廃棄物に分類され、一般廃棄物収集運搬業の事業者でなければ運搬自体が違法行為になります。
また、廃棄物ではなく有価物であれば、そもそも廃棄物処理法は適用されませんので、古物商・金属くず商などの営業許可を取得する必要があります。

 

 

 

 

産業廃棄物の種類表ー1

 

 

種類

 

 

廃棄物の具体例

燃え殻

「19,ばいじん」との違い
「1,燃え殻」は、廃棄物焼却後に発生する焼却残渣
「19,ばいじん」は、焼却炉等の集塵装置で捕捉したススや個体粒子状の物質

 

石炭がら、コークス灰、アルミ灰、重油燃焼灰、重金属を含む焼却灰、煙道灰、灰カーボン、下水道焼却灰、クリンカ、木灰、製紙スラッジ灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、廃活性炭、その他焼却残渣(物を燃やした際の燃えかす)

汚泥

前提:排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの

 

有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入しているものを除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす

無機性汚泥:浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、珪藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフかす、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、スケール、スライム残渣、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等
廃油

前提:事業活動に伴って生じた使用済みの油のこと

 

鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油
※引火点が70度未満の揮発油類は特別管理産業廃棄物に分類されます

潤滑油系廃油(スピンドル液、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
廃酸

前提:PH7.0より低いものと定義されており、腐食性でPH2.0以下のものは特別管理産業廃棄物に該当

 

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとする産業活動で排出されたすべての酸性廃液

炭酸飲料
無機廃酸:硫酸、塩酸、硝酸など
有機廃酸:ギ酸、酢酸、クエン酸、シュウ酸など

廃アルカリ

PH7.0より高いものと廃棄物処理法で定義されており、著しく腐食性を有するPH12.5以上のものは、特別管理産業廃棄物に該当します

 

液洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、染色廃液、洗浄廃液、廃クーラント液、写真現像廃液、黒液、苛性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、廃アンモニア、水酸化ナトリウム、イオン交換膜排水
※PH12.5以上の強アルカリは特別管理産業廃棄物に分類

廃プラスチック
(廃プラ)

合成ゴムくず、廃タイヤ、コンテナケース、発泡スチロール、包装フィルム、ストレッチフィルム、PPバンド、ビニールシート、ビニール袋、食品容器、ペットボトル、合成繊維くず、事業ゴミとして従業員が休憩時間に食べた弁当ガラやペットボトル類、事務用品など材料にプラスチックが含まれるもの
紙くず

業種限定(業種指定)あり
建設業:工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る
パルプ、紙加工品製造業、新聞業、製本業及び印刷加工業並びにPCBポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限り産廃運搬可

木くず

業種限定(業種指定)あり

おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
①建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業および輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
③貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
④物品賃貸業に係る木くずに限り産廃運搬可

繊維くず

業種限定(業種指定)あり

※ナイロン、アクリルなどの合成繊維くずは「6,廃プラスチック類」に分類

木綿くず、羊毛くずなど天然繊維くず、畳、カーテンなど、

①建設業(工作物新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

②繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限り産廃運搬可

10 動植物残さ

業種限定(業種指定)あり

あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
食料品製造業、医薬品製造業、又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限り産廃運搬可
※コンビニ、スーパー、飲食店などの弁当、総菜、野菜くずは一般廃棄物収集運搬業に該当
固形状の廃棄物のみが対象となり、廃油、廃酸、廃アルカリなどの液体、泥状のものは他の産業廃棄物に分類されるため注意

11 動物系固形不要物

業種限定(業種指定)あり

法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物に限り産廃運搬可

12 ゴムくず

前提:天然ゴムが含まれていること
(例:ゴム手袋等は合成ゴム原料なので「6,廃プラスチック類」)
(例:廃タイヤも合成ゴム原料なので「6,廃プラスチック類」)

 

天然ゴム切断くず、天然ゴム裁断くず、天然ゴム引布くず、エナボルトくず

 

 

13 金属くず

前提:鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等と定義
産業廃棄物の中でもリサイクル比率が高く、有価物として取り扱われることも多い

 

金銀銅をはじめとする、鉄、ステンレス、電線など
金属製の設備、什器、備品やトタン、アルミサッシ、解体時に発生する金属など

14 ガラスくず

通称:ガラ陶(ガラトウ)
「ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず」
・ガラス類

 

・陶磁器くず、コンクリートくず

 

・石膏ボード

 

・RCFリフラクトリーセラミックファイバー
特定化学物質第二類で特定管理物質だが、産業廃棄物処理法では特管ではなく、通常の産業廃棄物として取り扱いがなされている

15 鉱さい 鉱物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等、主にスラグなど製鉄工程で発生する石や砂のようなもの言う
16 がれき類

前提:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材
※同じ素材であっても、製造過程で生ずるものは、「14,ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず」に該当します
工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

17 動物の糞尿

業種限定(業種指定)あり
畜産農業に係るものに限り産廃運搬可

18 動物の死体

業種限定(業種指定)あり
畜産農業に係るものに限り産廃運搬可

19 ばいじん 大気汚染防止法に定める、ばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設によって集められたもの
20

産業廃棄物を処分する
ために処理したもの

13号廃棄物
1,~19,の産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。
(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など)