
産業廃棄物
産業廃棄物とは事業活動に伴って出た廃棄物のことで、以下の20種類が法令によって定められています。
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)
参照:https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui/index.html
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は「マニフェスト」を交わすことが義務付けられています。
マニフェストとは、産業廃棄物を適正に処理するために必要な管理伝票のことです。ゴミの種類や関係する業者名、数量や処分方法などが記載されており、5年間保管する必要があります。
マニフェストに虚偽の内容を書いたり、発行せずに廃棄物を委託したりすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
なお産業廃棄物を一般廃棄物として処分するのは、事業規模や内容にかかわらず違法です。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
具体的には一般家庭の日常生活から排出される「家庭廃棄物」や「し尿」、事業から排出される産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」があります。また人の健康や生活環境に影響があり、特別な処理を必要とする「特別管理一般廃棄物」も含まれます。
DIYやリフォームのゴミの多くは、家庭廃棄物や事業系一般廃棄物に該当します。
名古屋市の場合、家庭廃棄物は自治体によるゴミの戸別回収や処理施設への持ち込みが可能です。事業系一般廃棄物は許可業者に処理を委託するか、処理施設への搬入が認められています。
Re:遺品整理等における一般家庭での廃棄物の産廃対応について
2022-05-17 09:47:42 こん (ZWl144
個々の具体的な事例でのコメントではありませんが。
一般家庭からの依頼で遺品整理などをして出た廃棄物で産業廃棄物は考えにくいでしょう。
役所の回答が様々とありますが矛盾はありません。
「排出事業場をお客の家で登録すれば御宅の会社が出す産廃として対応」は矛盾があるようで適法に処理できるとは思えません。
ただ、葬儀場など事業者から出るものは一部産廃として引き受けられるものがあるかも知れません。
また、買い取ったものを補修するために出た廃棄物では質問者が排出する産廃になるものはあると思います。(廃棄物を抱き合わせて買い取るのは違法になります)
古物商のかたで産廃処理の許可を持った方も多いでしょう。ペイするかどうかは別にして営業の幅は広がると思います。
役所には色々聞いてみるのが大事と思います。