
1,違法行為となる場合
・業として遺品整理ゴミを収集運搬するときは?
一般家庭から生前整理・遺品整理を行ない、回収した廃棄物は、「一般廃棄物」に該当するため、「一般廃棄物収集運搬業」の新規許可を取得する必要があります。
「産業廃棄物収集運搬事業者」が、この営利行為を行なった場合は違法行為となります。
「一般廃棄物収集運搬業」の許可権者は市区町村になりますが、行政裁量が効いており、新規許可が取れる自治体は、ほぼありません。例外的に全国的な生前整理・遺品整理の需要増から、福岡県内には「遺品整理ごみに限定した一般廃棄物収集運搬業」の新規許可を与えている自治体もあります。
回収したものを有価物として、自ら販売するときは古物商営業許可が必要になりますので、ご注意ください。
再委託の禁止
PCB
マニフェスト違反