申請前の確認事項

申請前の確認事項

申請前の確認事項(兵庫県)

兵庫県で産業廃棄物の新規営業許可申請をご検討中のかたへ

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    免許権者の確認

    1,産業廃棄物収集運搬業 積替え保管なし

      大阪府が免許権者となります

     

    2,産業廃棄物収集運搬業 積替え保管あり①

      下記の政令市、中核市での申請の場合

      大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市

      各市が免許権者となります

     

      産業廃棄物収集運搬業 積替え保管あり②

      2ー①以外の地域

      大阪府が免許権者となります

・申請すべき行政庁は
次の①→③の順に優先し、該当する行政庁に申請書を提出してください
①(法人の場合)本店所在地、(個人の場合)住所地を担当する県民局の管轄となります。
【注意】
①免許権者の確認
1,産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)
  兵庫県
2,  〃   運搬業(積替え保管あり)中核市、政令市
  該当する市
3,産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)中核市、政令市以外
  兵庫県

 

4,特別管理産業廃棄物収集運搬業
5,            
②兵庫県内の主たる営業所、事務所等の所在地を担当する県民局

 

③主な予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局
※①~③いずれも神戸市内の場合には、神戸市を除く予定排出場所または予定運搬先を担当する県民局に申請する必要があります のでご注意ください。
※既に兵庫県許可をお持ちのかたで
特別管理産業廃棄物収集運搬業(特管)の許可を新たに申請されるかたは既許可と同じ県民局に申請してください。

 

兵庫県内の主な問合せ行政庁

ひとつの政令市のみで業を行なうとき 申請先 外部リンク
神戸市

神戸市環境局
事業系廃棄物対策課

ホームページ
姫路市

姫路市農林水産環境局美化部
産業廃棄物対策課 東館3階

ホームページ
尼崎市

尼崎市経済環境局環境部
産業廃棄物対策担当

ホームページ
明石市

明石市市民生活局環境室
産業廃棄物対策課

ホームページ
西宮市

西宮市環境局環境事業部
事業系廃棄物対策課

ホームページ

政令市を越えて業を行なうとき
兵庫県内の県民局

申請先
阪神北県民局

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市
宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

ホームページ
東播磨県民局

明石市、加古川市、高砂市、
稲美町、播磨町

ホームページ
北播磨県民局

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市
多可町

ホームページ
西播磨県民局

姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、
宍粟市、神河町、市川町、福崎町
太子町、上郡町、佐用町

ホームページ
但馬県民局

豊岡市、養父市、朝来市、香美町
新温泉町

ホームページ
丹波県民局 丹波篠山市、丹波市 ホームページ
淡路県民局 洲本市、南あわじ市、淡路市 ホームページ

 

申請前にご確認いただくこと

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    産業廃棄物収集運搬業を始めるにあたって

    回収する廃棄物の種類

    ①産業廃棄物     →産業廃棄物収集運搬業許可が必要

    ②特別管理産業廃棄物 →特別管理産業廃棄物収集運搬業(特管)の許可が必要

    【注意】①②の業を行なう場合、①②両方の許可を取得することになります。 

     

    ③一般廃棄物ほかに該当→ 一般廃棄物収集運搬業の許可が必要

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    該当する認定講習の修了証交付(修了試験あり)

    許可要件の一つに、該当する認定講習修了証の写しの添付があります。①産業廃棄物と②特別管理産業廃棄物の両方を取扱いたい時は②特別管理産業廃棄物の講習修了証の写しを添付することで足りますので、両方の講習を受講し、修了する必要はありません。有効期間は発行日から5年間です。(公)日本産業廃棄物処理振興センター(JW)講習会案内

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    その他の要件

    ・適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。

    ・積替え保管がある場合、積替え施設・保管施設の要件を満たしていること。

    ・廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。

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    許可申請書類の提出

    知事許可になりますので、①(産業廃棄物)排出元を管轄する都道府県②処分場を管轄する都道府県①②どちらも許可が必要となります。都道府県をまたぐ場合、中間の運搬ルートとなる都道府県の許可は不要です。①②が複数になる場合、該当するすべての都道府県の許可が必要となります。標準審査期間は約2か月です。

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    許可証の交付

    営業開始

 

1,産業廃棄物の種類
①産業廃棄物
②特別産業廃棄物

 

2,どの許可に該当するのか
①収集運搬業
②処分業
③処理施設

 

3,許可及び届出が必要となる場合

 

①新規(設置)許可申請
②変更許可申請
③更新許可申請(協議)
④(軽微)変更届

4,許可に必要な要件を満たしているか
大きく分けて下記の①~③の要件を満たしている必要があります。
①(公)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し修了していること。(修了試験あり)
②適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有している。
③廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していないこと。

 

5,申請に必要な法定手数料は
①産業廃棄物収集運搬業
②特別管理産業廃棄物収集運搬業

 

産業廃棄物収集お運搬業には①②の2種類があり、
どちらも一度の申請につき、81,000円の法定手数料がかかります。また、不許可となった場合、納付された手数料は返還されませんのでご注意ください。
法定手数料分(81,000円)の証紙(神戸市に申請する場合は、神戸市収入証紙を、その他の地域に申請する場合は、兵庫県収入証紙)を「収入証紙売りさばき所」にて購入し、申請書に貼り、申請を行ないます。